今年度も、厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」で示された地域別最低賃金の改定額を踏まえ、各都道府県に設置された地方最低賃金審議会にて、令和7年度の改定地域別最低賃金が協議され、各地の引き上げ額が決定されました。
これにより、今年度は全都道府県において、前年比+63円~82円の大幅引き上げが実施されることとなりました。
宮崎県の最低賃金は、71円アップの1,023円で、11月16日(日)発効です。
時給者の方はもちろん、月給者の方についても、月給(※)÷月平均所定労働時間で時給を計算の上、最低賃金を下回っていないか確認をしましょう。
※以下の項目は、最低賃金の計算に含めることができません
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当