在留カード番号の記載が必要となります 令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000538822.pdf