台風6号(チャンミー)の接近による悪天候が予想されるため、誠に勝手ながら、6月2日(火)は午後より臨時休業とさせていただきます。
顧問先の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、6月3日(水)からは通常通りの営業を予定しております。
皆様、くれぐれもご安全にお過ごしください。
A’s(エース)社会保険労務士法人(安藤茂洋社会保険労務士事務所)は、宮崎県宮崎市の社労士事務所です。
面倒で他には話しにくい、会社の人事・労務分野の手続き・相談等を行っております。
社員1人の個人事業主のお客様から上場企業、グループ全体で1000人超の大手企業のお客様まで人事労務管理のお手伝いをさせていただいております。
対応エリアは、宮崎県内です。宮崎市内だけでなく延岡方面、都城方面のお客様も多数いらっしゃいます。
県外についても福岡県、鹿児島県、熊本県、大分県、山口県さらには東京都、大阪府等のお客様がいらっしゃいますので、県外の方もご興味がございましたら、是非、お問い合わせください。
貴社も当事務所を御社の社外総務・人事部としてご活用されてみませんか?
台風6号(チャンミー)の接近による悪天候が予想されるため、誠に勝手ながら、6月2日(火)は午後より臨時休業とさせていただきます。
顧問先の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、6月3日(水)からは通常通りの営業を予定しております。
皆様、くれぐれもご安全にお過ごしください。
このたび弊社では、働き方改革の推進及び人手不足の対応から、電話応対時間を一部見直しさせていただくこととなりました。
つきましては、令和8年4月1日(水)より、以下の通り変更させていただきます。
(変更前)平日 8:45~17:45(夏季休暇・年末年始除く)
(変更後)平日 9:00~17:00(夏季休暇・年末年始除く)
皆様にはご不便をおかけしますが、本件につきましてご理解・ご協力を賜れましたら幸いです。
ご不明な点やご要望等がございましたら、どうぞお気軽にお申し付けください。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
今年度も、厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」で示された地域別最低賃金の改定額を踏まえ、各都道府県に設置された地方最低賃金審議会にて、令和7年度の改定地域別最低賃金が協議され、各地の引き上げ額が決定されました。
これにより、今年度は全都道府県において、前年比+63円~82円の大幅引き上げが実施されることとなりました。
宮崎県の最低賃金は、71円アップの1,023円で、11月16日(日)発効です。
時給者の方はもちろん、月給者の方についても、月給(※)÷月平均所定労働時間で時給を計算の上、最低賃金を下回っていないか確認をしましょう。
※以下の項目は、最低賃金の計算に含めることができません
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当

令和3年11月17日水曜日14時から社労士会セミナーをニューウェルシティ宮崎にて開催いたします。
講師は、江坂設備工業株式会社 代表取締役 鳥山貴生 氏と当会からは、顧問の酒井春江 会員になります。
社員さんの定着や働き方改革、ハラスメントといった法改正の対応にきっとご参考になると思います。
コロナ対策は万全に準備しておりますが、ご心配な方は、WEBでのご参加も可能ですので、お気軽にお申し込み下さい。
お申し込みは、こちらからご登録ください。
たくさんのご応募お待ちしております。
令和3年7月27日、「ひなたの極み」の授与式に出席しました。
31番目の認証となります。
「ひなたの極み」にご興味のあある方は、是非、当事務所へお問い合わせ下さい。
授与式の様子等は、こちらよりご確認下さい。