業務案内

 

手続代行業務、事務代理業務

労働保険・社会保険の各種手続
お客様の会社の労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険における事務処理をお手伝いさせていただいております。社員の入退社や被扶養者の変更、住所や氏名の変更など普段起こりうる出来事から、病気や事故、結婚や出産時における保険給付の対応・処理に至るまで様々な処理に対応させていただきます。

労働保険(労災保険・雇用保険)各種手続
労働基準監督署
労働保険料概算確定申告 / 36協定届 / 1年単位の変形労働協定届 / 労災保険療養・休業・障害請求 / 労働者死傷病報告 など

公共職業安定所
フルタイム、パート、新卒求人の手続 / 資格取得・喪失届 / 離職証明書 / 60歳到達証明書 / 高年齢雇用継続・育児・介護休業申請書 など

社会保険(健康保険・厚年保険)の各種手続
年金事務所
算定基礎届 / 月額変更届 / 資格取得届 / 資格喪失届 / 被扶養者(異動)届 / 賞与等支払届 / 育児休業・産前産後休業申出書 など

健康保険協会
被扶養者状況リスト / 傷病手当金請求 / 出産手当金請求 / 限度額適用認定申請書 / 高額療養費請求 / 療養費請求 / 埋葬料請求 など
給与計算
当事務所では、お客様のご要望に応じ、賃金・給与計算を代行しております。当事務所にて給与計算業務を委託いただきますと、給与規程等を確認し、労働基準法違反などの問題がないか点検しますので安心です。また、時間・費用のコスト削減とともに、社会保険における算定・月額変更とリンクしており、処理漏れをなくし、確実に手続きができます。
給与計算代行のメリット
□給与計算を社員に任せたくないが、社長が自分で計算するには、時間的余裕がない。
□役所などに提示する整った帳簿が欲しい。
□労働保険や社会保険諸法令が年々変わり、給与計算に自信がない。 など
就業規則の作成・見直し
10人以上の労働者(パート等も含む)がいる事業所は、就業規則を作成・変更・届出しなければなりません。
面倒と思われる就業規則の作成、しかしトラブルが起こったとき、会社の防衛のため、リスク回避に使えますから、非常に重要です。
作成、変更、提出、法律改正時の見直し、説明、運用、すべてお任せください。
その他、退職金規程、出張旅費規程、パート・アルバイト用の規則・・・。規則ばかりと思われるでしょうが、後付けはできません。「なんとなくそうなっている」事の怖さを実感する前にきちんと整備しておく方が会社にとっていくら利益になるか。面倒がらず、一度お考えください。
付属規程の例
□賃金規程、賞与規程、年俸制規程
□退職金規程
□パートタイマー就業規則
□嘱託・契約社員就業規則
□役員・執行役員規程
□変形労働時間制に関する規程
□人事管理・考課規程
□定年退職者再雇用規程
□出向・転籍規程
□育児・介護休業規程
□慶弔見舞金規程
□出張旅費規程
□自動車管理規程
□社内預金規程
□競業避止規程
□退職金前払い制度規程
□セクシュアルハラスメント規程
□パワーハラスメント規程
□パソコン管理規程
□役職定年規程
□SNS規程 など
助成金・奨励金の申請
当事務所では、顧問先の皆さまにあった助成金の案内を積極的に進めております。助成金には、様々な但し書きがあります。すべての助成金の話を顧問先の皆さまにはさせていただきますが、本当にお客様のためになる助成金を案内させていただきます。
現状ではこういった場合は、助成金等が申請できる可能性があります。(さらに細かい条件がありますことを捕捉します)

□雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成

□有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成

□有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定(※2%以上)し、昇給を図った事業主に対して助成

□65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成

□男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主に対して助成

□生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性向上を図り、賃金アップと離職率の低下を実現した事業主に対して助成

□高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

□育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組により、労働者の育児休業取得、職場復帰させた中小企業事業主に対して助成育児休業

□取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成
労働基準監督署・年金事務所・労働局雇用環境均等室等の調査立会
労働基準監督署の労働条件等に関する調査
 各労働基準法、未払い残業代、健康診断、最低賃金、長時間労働のチェック など
年金事務所の総合調査、算定基礎調査
 社会保険未加入者のチェック、標準報酬のチェック など
労働局雇用環境均等室の男女雇用機会均等法に基づく報告の徴収
 男女雇用機会均等法(セクハラ)、育児介護休業法、パートタイム労働法の整備状況のチェック など
労働局報道保険徴収室算定基礎調査
経営者等の労災の特別加入
労災保険は、本来、労働者の業務上または通勤による災害に対して給付を行う制度です が、経営者等の方も、特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。当事務所では、ひなた労働保険事務組合を準備しており、経営者や役員および一人親方の方も労災保険に加入することができます。
年金の申請・相談
□老齢(厚生・基礎)年金の相談、裁定請求
□障害(厚生・基礎)年金の相談、裁定請求
□遺族(厚生・基礎)年金の相談、裁定請求
 役員の方や社員の方の報酬月額の調整(年金が減額されない金額の設定)
 定年後、再雇用時のセミナー等も行っております。

コンサルティング業務

職場トラブルの未然防止・解決
職場では、日々様々な労働トラブルが生じます。複雑な問題も多く、対応に苦慮されている経営者や担当者の方もいらっしゃると思います。
また、そのような問題についてどこかに相談したいと考えても、労働基準監督署等、従業員の方を対象とした相談窓口は多い反面、経営者や担当者の方が気軽に相談できる窓口はあまりないのが現状です。当事務所とご契約になれば、そのようなとき経営者や担当者の相談相手となって、判例、法令、実務例等による専門的な助言や指導をいたします。

このような様々な労務相談に応じます
□身元保証書には、法律的にはどのような意義や効力があるのですか?
□遅刻した時間と残業時間を相殺できますか?
□固定残業代を導入することはできますか?
□「残業代稼ぎ」で、故意にだらだらと仕事をやる者の処遇方法について教えてください。
□退職時に有給休暇をまとめ取りされるのですが?
□社員が無断欠勤のまま行方不明となった場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか?
□職場でのセクハラ・パワハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合ですか?
□退職社員が残業代の請求してきました。どうすればいいですか? など、ほんの一例です。
賃金・評価制度の設計・見直し
社長のその時その時の思いつきで給与を決定していたり、給与の制度はあるが評価は直感で決めている等、中小企業の社員に、もっとも不平不満がやすいのが給与や賞与や昇進などの人事・給与制度の不公平感。社員の意識を変化させるしくみとしての賃金・評価制度をご提案します。
退職金制度の設計・見直し
退職金については、法律で定められているわけではありません。原則として労使間に任されています。ただし、現在ある退職金規程を変更する際には、手順が大切です。手順を守らずに事業主が一方的に退職金規程を変更すると、間違いなくトラブルになります。このようなトラブルについて、訴訟に持ち込まれたりすると事業主は非常に不利です。退職金の導入や変更については、検討段階でご相談ください。
経営労務監査の実施
就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。近年では、事業承継の際の労務リスクの判断でも利用されておいります。
働き方休み方改革
「働き方改革」は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業や暮らし方の文化を変えるものです。
女性も男性も、高齢者も若者も、障害や難病のある方も、一人ひとりのニーズにあった、納得のいく働き方を実現するため、「働き方改革」の実現に向けて取組を進めていきます。 と厚生労働省では、発信していますが、自社として何から開始すればいいのかわからないという、経営者の方は多いです。当事務所では、所長の働き方・休み方改善コンサルタントの経験を生かして、経営者の方のお力になります。

紛争解決手続代理業務

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
補佐人制度における弁護士との連携
社会保険労務士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。
顧問先の皆さまは、相談の段階から支援を受けてきた社会保険労務士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。