在留カード番号の記載が必要となります

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000538822.pdf

2019年11月16日